1979-03-22 第87回国会 参議院 建設委員会 第5号
以上の通り、本案は宅地対策の本質を避け、当面を糊塗するもので、いみじくも通称されているように、その場だましのあめ法であります。したがって宅地・土地問題の根本課題を放置したままで、あめ法の特例期限をさらに三年間延長させようとする本改正案には、遺憾ながら反対せざるを得ないのであります。 以上、反対の理由を申し述べ、討論を終わります。
以上の通り、本案は宅地対策の本質を避け、当面を糊塗するもので、いみじくも通称されているように、その場だましのあめ法であります。したがって宅地・土地問題の根本課題を放置したままで、あめ法の特例期限をさらに三年間延長させようとする本改正案には、遺憾ながら反対せざるを得ないのであります。 以上、反対の理由を申し述べ、討論を終わります。
○本名委員長 ただいまの栗原俊夫君提出の動議の通り、本案に附帯決議を付するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
よって足鹿君の動議の通り本案に附帯決議を付することに決しました。 ただいまの附帯決議に対する政府の所信の表明を求めます。
○永田委員長 御承知の通り、本案につきましては前国会におきまして提案理由の説明は聴取いたしたのでありますが、去る十日議院の承諾を得て内閣修正されましたので、この際あらためて本案について趣旨の説明を聴取することにいたします。徳安総理府総務長官。
よって、足鹿君の動議の通り本案に附帯決議を付するに決しました。 本決議について中馬政務次官より発言を求められております。これを許します。中馬農林政務次官。
よって、角屋君の動議の通り本案に附帯決議を付するに決しました。 この際、中馬農林政務次官より発言を求められております。これを許します。中馬農林政務次官。
よって、安井君の動議の通り本案に附帯決議を付することに決しました。 この際、中編農林政務次官より発言を求められております。これを許します。中馬農林政務次官。
○佐藤委員長 ただいまの佐藤洋之助君提出の動議の通り、本案を附帯決議とするに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
ただいま委員各位のお手元に配付いたしました通り、本案の草案が提出をされておりますので、これを議題といたします。 まず、提出者を代表いたしまして野本品吉君より、本草案の趣旨につき御説明をお願いいたします。
○中川委員長 ただいまの小委員長の報告にありました通り、本案に対し修正案が提出されておりますが、原案並びに修正案につきましては質疑も十分尽されていると存じますので、両案に対する質疑を終局するに御異議ありませんか。 〔「異議なしと」呼ぶ者あり〕
○丸山政府委員 お話の通り本案の最も重要な点は、この金額の基準の問題でございます。政府の関係者といたしましては、この問題でいろいろの角度、いろいろな実情、いろいろな理論等から時間をかけ、検討を加えた結果、遺族給付金としては十五万円、このことを今の基準日額ということに直しますと百五十円ということになります。
御承知の通り、本案の趣旨については、去る三月二十四日の本会議において自治大臣より説明があり、これについて質疑がなされておりますので、これを省略させていただきます。本案は、去る三月二十四日委員会に付託され、慎重審議を進めて参りましたが、昨日質疑を終了し、直ちに採決の結果、本案は全会一致をもって原案の通り可決すべきものと決定いたしました。審議の詳細は会議録に譲ることといたします。
よって収入見積りは総額四千四十七億円となり、さらに一般会計より先ほど申し上げました通り、本案の対象になる、いわゆる三十五年度決算に見合うところの、この負担分として約二百二十億——もちろんこの中には、今まで過去二十七年から三十五年まで新線建設に投下したところの資金、これに見合うところの利子補給も入っております。これが二百二十億であります。さらに支出においては大体政府原案と同様といたします。
御承知の通り、本案は名称登録制の創設、公共性建設工事を施工する建設業者の経営に関する事項の審査の法制化並びに建設業者団体の届出制の決定等がおもな内容でありますが、本案につきまして業者の立場から忌憚のない御意見を承ることができますれば幸いと存じます。 議事の順序は、まず参考人各位より御意見を承り、御意見の開陳が終わった後、委員各位より各参考人に質疑を行ないたいと存じます。
御承知の通り、本案は、自由民主党、日本社会党及び民主社会党の共同提案にかかるものであります。 まず、法案の要旨を申し上げます。 政府の資料によりますと、全国に散在している同和地区は約四千に及び、その住民は約二十五万世帯、百二十万人に達しており、これらの地区における生活環境は、はなはだ劣悪なものが多く、地区住民のほとんど大部分は、経済的な基盤を欠いて生活苦にあえいでおるのが、その実態であります。
よって木村守江君提出の動議の通り、本案に附帯決議を付することに決しました。 なお、本案議決に伴う報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御承知の通り本案の内容は、独禁法のカルテル強化、独占化の事項が大部分を占めております。あなたは、この法案が成立しても独禁法に何の影響も与えないとの見解なのか。また、私が指摘申し上げているように、影響を受けると考えているとするならば、なぜ唯々諾々その成立を黙視しているのか。なおまた公取委員会としては、あなたばかりではなくして、全員が何らの影響も受けないとの見解をとっているのか。